≪日本原子力研究開発機構(JAEA)が提供するプログラム等(プログラムとデータベース)のAI利用について≫
JAEAでは従前より「プログラム等の遵守事項の誓約書」(以下「誓約書」という。)(※1)で許諾をしておりますがAIの利用においても誓約書の各項目を次のように適用します。
なお、AI事業者は利用者(契約の当事者)ではないため「第三者」として扱います。
1)利用者は、利用申込書に記載した利用目的以外にはプログラム等を利用しないこと。
l AIの入力に利用すると記載していない場合は抵触します。
2)利用者は、プログラム等に関して、改変したときや問題点等を発見したときは、その情報を速やかに日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)(システム計算科学センター)に通知すること。
l AIを道具として利用した改変(翻案も改変の一種)も通知が必要です(通知しない場合は抵触します)。
3)利用者は、機構(システム計算科学センター)の許可なしにプログラム等の複写及び第三者への譲渡・貸与をしないこと。
l プログラム等をAI事業者(第三者)に入力(配信)する行為は抵触します。
4)利用者は、プログラム等の利用又は改変のため、作業の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請負わせる場合は、事前に書面による通知を機構(システム計算科学センター)に行うこと。
l プログラム等をAI事業者(第三者)に入力(配信)する行為は抵触します。
6)利用者は、プログラム等の取扱いによって知り得たプログラム等自体に関する内容を第三者に漏えいしないこと。
l プログラム等(特にソースコードなど)をAI事業者(第三者)に入力(配信)する行為は抵触します。
7)利用者がプログラム等を改変した場合の著作権については、機構と利用者とでその取扱いを協議すること。
l AI利用の有無にかかわらず結果の著作物については著作権帰属の協議が必要となります。
【備考】
n 抵触する内容があり許諾や協議の申し入れをする場合は許可、書面による事前の通知、漏えい対策が必要となり、個別契約・覚書・承諾 による利用条件を定めた追加合意を行います。
※1:プログラム等の遵守事項の誓約書全文
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が所有するプログラム等を利用するに当たり、下記の各項目を遵守することを誓約します。
記
1)利用者は、利用申込書に記載した利用目的以外にはプログラム等を利用しないこと。
2)利用者は、プログラム等に関して、改変したときや問題点等を発見したときは、その情報を速やかに日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)(システム計算科学センター)に通知すること。
3)利用者は、機構(システム計算科学センター)の許可なしにプログラム等の複写及び第三者への譲渡・貸与をしないこと。
4)利用者は、プログラム等の利用又は改変のため、作業の全部又は一部を第三者に委託し、若しくは請負わせる場合は、事前に書面による通知を機構(システム計算科学センター)に行うこと。
5)利用者は、プログラム等を利用して得られた成果を公表するときは、利用許諾通知書に記載された文献を引用すると共に、プログラム等を利用したことを明記すること。
また、その成果の公表に際して、事前協議が明記されているものは、機構と協議すること。
6)利用者は、プログラム等の取扱いによって知り得たプログラム等自体に関する内容を第三者に漏えいしないこと。
7)利用者がプログラム等を改変した場合の著作権については、機構と利用者とでその取扱いを協議すること。
8)利用者は、プログラム等を利用することにより生じた一切の損害については、機構を免責すること。